川崎市中原区社会福祉協議会

寄附について

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中原区社会福祉協議会では、地域福祉活動を行うボランティアグループ及び福祉団体の自主的な活動を支援する助成金事業(ボランティア銀行なかはら)の財源として、皆様からの温かいご寄附をお願いしております。

中原区社会福祉協議会への寄附の方法

中原区社会福祉協議会の窓口やお電話でご寄附についてお申し出ください。
寄附申込書に、氏名・住所・電話番号・広報紙への掲載の可否等をご記入の上、ご提出いただきます。

寄附金受領後、寄附者へ受領書(社会福祉法人川崎市社会福祉協議会会長名)を交付いたします。交付された受領書は、寄附金の優遇措置の手続き等の際に必要になりますので、大切に保管してください。

広報紙に寄附者名を掲載させていただいております。掲載を辞退された場合は、「匿名」とのみ掲載しています。

中原区社会福祉協議会への寄附金の優遇措置

個人の場合

確定申告によって、寄附金額を所得税法(第78条)の規定により、寄附金控除を受けられます。

法人の場合

確定申告によって、寄附金額を法人税法(第37条)の規定により、損金算入することができます。
詳細については、管轄の税務署などにお問い合わせください。

お問い合わせ

中原区社会福祉協議会 地域課

〒211-0067川崎市中原区今井上町1-34 和田ビル1階
電話:044-722-5500
FAX:044-711-1260